
兼業(副業・ダブルワーク)を始めたあとに気になりやすいのが、「年末調整はどの会社でやるのか」「副業分はどう申告するのか」という点です。
会社から年末調整の書類提出を求められても、勤務先が複数あると手続きの全体像が見えにくく、結果として「2社に同じ書類を出してしまった」「確定申告が必要なのに見落とした」といったミスが起こりやすいとされています。
この記事では、2025〜2026年の最新動向として指摘されている注意点も踏まえ、兼業の年末調整の基本ルール、確定申告が必要になる条件、間違えた場合の修正までを整理します。
手続きを正しく理解できれば、税金の過不足を減らし、不要な追徴や手間を避けやすくなります。
年末調整は原則「1社だけ」で、副業分は確定申告で精算されます
兼業で複数の勤務先から給与を受け取る場合、年末調整は「主たる給与支払者(通常は本業の会社)」の1社のみで行うのが原則です。
副業先の給与は年末調整の対象外となり、原則として確定申告で所得税を精算します。
この運用により、扶養控除などの所得控除が複数社で重複適用されることを防ぐ趣旨があると整理されています(税理士監修サイトや国税庁準拠のHRメディアで一致している説明です)。
兼業の年末調整が「1社のみ」になる理由
控除の二重適用を防ぐためです
年末調整では、基礎控除や扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など、さまざまな控除を反映して所得税を精算します。
もし2社で年末調整をしてしまうと、同じ控除が二重に使われ、所得税が少なく計算される可能性があります。
その結果、あとから確定申告で修正すると追徴(追加納税)につながる場合があります。
「主たる給与」の判断は書類の提出先で実務上決まります
実務上は、どの会社を本業(主たる給与)として年末調整するかは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する勤務先で判断されます。
一般的には給与額の多い勤務先を本業として扱うのが通常とされ、2025年以降の制度影響も踏まえて「給与額の多い本業で年末調整を行うのが一般的」という整理が複数ソースで示されています。
副業ブームで「2社年末調整のうっかりミス」が増えやすいと指摘されています
2026年の最新情報(税理士監修)では、副業の広がりに伴い、2箇所で年末調整してしまうミスが典型例として挙げられ、企業側も従業員への周知を強化しているとされています。
特に、年末調整書類が複数社から届くと、同じ感覚で提出してしまうケースが起こり得ます。
確定申告が必要になる基準と、見落としやすいポイント
副業が「給与」の場合でも、年末調整されない分は確定申告で精算が基本です
兼業で副業先からも給与を受け取っている場合、副業分は年末調整されないため、確定申告で精算するのが基本です。
リサーチ結果でも「副業の税金処理は年末調整ではなく確定申告が原則」と整理されています。
「副業が年20万円超」で確定申告が必須とされる整理
最新動向として、年間20万円超の副業収入で確定申告が必須という基準が示されています。
この「20万円」は一般に、副業の所得(収入から必要経費を引いた金額)を前提に語られることが多い論点ですが、実務記事では「副業収入20万円超」を目安として注意喚起しているケースもあります。
ご自身の状況で判断が難しい場合は、源泉徴収票や支払調書、経費の有無を整理したうえで、税務署や税理士さんへ確認するのが安全と考えられます。
20万円以下でも「申告が必要になるケース」があります
リサーチ結果では、20万円以下でも年末調整未実施の副業分は申告が必要と整理されています。
つまり「20万円以下だから何もしなくてよい」とは限らない点が、見落としやすいポイントです。
副業が給与以外(事業所得・雑所得など)の場合も、20万円超で申告が必要とされる整理が示されています。
兼業の年末調整で起こりやすいケース別の具体例
例1:本業で年末調整、副業(給与)は確定申告で合算する
会社員のAさんが、本業の会社から年末調整書類の提出を求められ、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を本業へ提出します。
副業先でも給与を受け取っていますが、副業先には同申告書を提出しません。
年末には本業・副業それぞれから源泉徴収票を受け取り、確定申告で合算して所得税を精算します。
この流れが、兼業の基本形とされています。
例2:2社で年末調整してしまった場合は、確定申告で修正する
Bさんは本業・副業の両方に扶養控除等申告書を提出し、結果として2社で年末調整が行われました。
この場合、控除が重複して税額計算が誤る可能性があるため、確定申告で修正し、副業先の年末調整を取り消す対応が必要と整理されています。
年末調整のやり直しを会社に依頼するよりも、確定申告で正しい税額に合わせる実務が一般的と考えられます。
例3:パート・アルバイトのダブルワークでも「年末調整は1社」が基本です
パートのCさんが2つの職場で働いている場合でも、年末調整は原則として1社のみです。
扶養控除等申告書を提出した勤務先が年末調整を行い、もう一方は対象外になります。
また、リサーチ結果では、年収123万円以下でも源泉徴収票の交付義務がある点が示されています。
確定申告の要否を判断するためにも、源泉徴収票を必ず受け取り、保管することが重要です。
例4:所得税がゼロの人は「追徴が出ない場合」もあるが、手続きミスは避ける
所得状況によっては、年間を通じて所得税がゼロとなり、2社で年末調整してしまっても追徴が発生しないケースがあると指摘されています。
ただし、追徴が出ない可能性があるとしても、手続きとしては誤りになり得ます。
後日の確認対応や会社への説明が必要になる場合もあるため、最初から「年末調整は1社のみ」を徹底することが望ましいと考えられます。
まとめ:兼業の税手続きは「年末調整1社+必要に応じて確定申告」が軸です
兼業(副業・ダブルワーク)の年末調整は、主たる給与支払者(本業の会社)1社のみで行うのが原則です。
副業分の給与は年末調整の対象外となり、原則として確定申告で精算します。
また、2社で年末調整してしまうと控除の重複で誤計算が起こり得るため、確定申告で修正する必要があります。
副業が年間20万円超の場合に確定申告が必須とされる整理があり、20万円以下でも状況によって申告が必要になる点は注意が必要です。
不安がある場合は、年末までに「提出先」と「源泉徴収票の回収」を決めておくと安心です
兼業の年末調整は、ルール自体は「1社のみ」と比較的シンプルですが、実際には書類が複数届くことでミスが起こりやすい領域です。
まずは、扶養控除等申告書をどの会社に出すかを早めに決め、もう一方には提出しない運用にしておくと整理しやすくなります。
そのうえで、年明けに確定申告が必要になりそうな場合は、本業・副業それぞれの源泉徴収票を確実に回収し、控除証明書類もまとめておくと、申告手続きの負担が軽くなると思われます。
判断に迷う場合は、税務署の案内や税理士さんの確認を早めに取ることで、結果的に手戻りを減らしやすくなります。