兼業 社会保険

兼業 会社員 個人事業主 社会保険はどうなる?

兼業 会社員 個人事業主 社会保険はどうなる?

会社員として働きながら、副業で個人事業主になるときに多い悩みが「社会保険は二重に入るのか」「手続きは必要なのか」「収入が増えると保険料は上がるのか」という点です。

結論から言うと、多くのケースでは本業の勤務先で加入している健康保険・厚生年金が優先され、個人事業主の副業を始めたことだけで国民健康保険や国民年金へ追加加入する必要はありません。

一方で、退職や副業の形態(アルバイト等)によっては手続きが増えたり、複数勤務の届出が必要になったりします。

この記事では、兼業(会社員+個人事業主)の社会保険を「基本」「例外」「退職時」の順に整理し、迷いやすいポイントを実務目線で解説します。

会社員が個人事業主を兼業しても社会保険は原則そのままです

会社員が副業で個人事業主を兼業する場合、原則として勤め先の会社の健康保険と厚生年金保険に加入し続ける形になります。

そのため、個人事業主の副業を始めたことを理由に、国民健康保険や国民年金へ追加で加入する必要はないとされています。

また、副業の売上が増えても、それ自体が会社の社会保険料へ直接影響するわけではないと説明されています。

ただし、退職や副業が雇用契約(アルバイト等)になる場合は扱いが変わる可能性があります。

そう言われる理由と、押さえるべき制度の前提

本業で健康保険・厚生年金に入っていれば「優先」されます

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、会社員として要件を満たして勤務している限り、勤務先で加入する仕組みです。

リサーチ結果でも、会社員が副業で個人事業主を兼業する場合は、主に会社の健康保険と厚生年金保険に加入し、個人事業主分として国民健康保険や国民年金への追加加入は不要と整理されています。

このため、個人事業主側で「保険に入り直す」発想よりも、本業の加入状況を維持したまま副業を行う理解が基本になります。

退職時は切替が必要で、任意継続という選択肢もあります

本業を退職すると、会社の健康保険・厚生年金の資格を喪失します。

そのタイミングで、原則として国民健康保険と国民年金へ切り替える必要があります。

一方で健康保険については、一定の要件を満たすと任意継続制度(最長2年、保険料は全額自己負担)を利用できるとされています。

任意継続は、状況によっては国民健康保険より保険料が安くなる場合があるため、比較検討が重要です。

副業が「個人事業」ではなく「アルバイト」だと加入判定が発生します

副業が個人事業主(業務委託等)ではなく、雇用契約のアルバイト・パート等である場合は、副業先で社会保険加入が必要になる条件が問題になります。

リサーチ結果では、概ね以下の条件に該当する場合に副業先での加入が必要と整理されています。

  • 週20時間以上
  • 月8.8万円以上
  • 2ヶ月超の雇用見込み

さらに、2カ所以上の事業所で厚生年金等の適用を受けるときは、「二以上事業所勤務届」を提出し、給与を合算して保険料が算定されるとされています。

「個人事業主の副業」か「雇用される副業」かで、社会保険の論点が変わる点が重要です。

個人事業主本人は「事業所の社会保険」に原則入れません

個人事業主として事業を行っている場合、事業主本人は原則として、その事業所の社会保険に加入できないと整理されています(任意適用であっても同様とされています)。

一方で、法人成りして社長(役員)となると、原則として社会保険の強制加入になる点は、将来の選択に影響し得ます。

2026年時点の最新動向:士業は「5人以上」で強制適用が継続しています

令和4年10月以降の法改正として、弁護士さん・税理士さん・社会保険労務士さんなどの士業の個人事業主が、常時5人以上の従業員を雇用する場合に強制適用事業所となり、社会保険加入義務が発生するルールが示されています。

このルールは2026年現在も継続適用されているとされ、副業兼業者の社会保険手続きが複雑化するトレンドとして指摘されています。

よくある兼業パターン別の具体例

例1:会社員のまま、週末にネット販売をする個人事業主さん

会社で健康保険・厚生年金に加入している会社員さんが、副業でネット販売(個人事業)を始めるケースです。

この場合、リサーチ結果のとおり、会社の健康保険・厚生年金が優先され、国民健康保険・国民年金への追加加入は不要とされています。

副業収入については確定申告が必要になる可能性がありますが、売上が増えても会社の社会保険料に直結しない点は安心材料になり得ます。

例2:副業がアルバイトで、加入条件を満たしてしまう会社員さん

本業の会社員さんが、副業で別の会社と雇用契約を結び、週20時間以上かつ月8.8万円以上で働くようなケースです。

この場合、副業先でも社会保険の加入判定が発生し、要件に該当すると加入が必要とされています。

さらに2カ所以上で適用を受ける形になると、二以上事業所勤務届の提出が必要になり、給与合算で保険料が算定されるとされています。

実務上は、手取りや事務負担が変わる可能性があるため、勤務条件を決める段階で確認しておくことが重要です。

例3:会社を退職して、個人事業主一本に切り替えるAさん

Aさんが会社を退職し、個人事業主として独立するケースです。

退職により会社の社会保険資格を喪失するため、原則として国民健康保険・国民年金へ切替が必要です。

健康保険については、任意継続制度(最長2年、保険料全額自己負担)を選べる場合があり、国民健康保険と比較して有利になる可能性があるとされています。

なお、手続きとしては会社が社会保険資格喪失の手続きを行い、本人が市区町村で国民健康保険加入手続きを行う流れが示されています。

例4:士業の個人事業主さんが従業員を5人以上雇うケース

副業から本業化し、士業の個人事業主さんが常時5人以上の従業員を雇用するようなケースでは、令和4年10月以降の改正により強制適用事業所となる点が重要です。

この場合、従業員さんの社会保険加入義務が発生するため、給与設計や事務体制の整備が必要になると考えられます。

「副業の延長」で雇用を増やすと、社会保険の論点が一段増える可能性があります。

まとめ:兼業の社会保険は「本業優先」と「例外の確認」が要点です

会社員が個人事業主を兼業する場合、原則として本業の勤務先で加入している健康保険・厚生年金が優先され、個人事業主分として国民健康保険・国民年金への追加加入は不要とされています。

一方で、次の場面では確認と手続きが重要になります。

  • 退職時:国民健康保険・国民年金へ切替、健康保険は任意継続の検討余地があります
  • 副業が雇用(アルバイト等):加入条件に該当すると副業先での加入や二以上事業所勤務届が必要になる可能性があります
  • 士業で従業員5人以上:強制適用事業所として社会保険加入義務が発生するルールが継続しています

迷ったときは「副業の形」と「退職の予定」から逆算すると整理しやすいです

社会保険の判断は、収入の多寡よりも働き方(雇用か、個人事業か)本業の加入状況で大枠が決まります。

そのうえで、退職予定がある人は任意継続と国民健康保険の比較が必要になり得ます。

また、副業が雇用契約になる人は、勤務条件が加入要件に触れるかどうかを早めに確認しておくと、後から手取りや手続きで困りにくいと思われます。

不明点が残る場合は、勤務先の人事担当者さん、年金事務所、市区町村窓口、または社労士さん・税理士さんに相談し、手続きの漏れを防ぐことが現実的です。