兼業 基礎知識

兼業 労災はどう扱われる?

兼業 労災はどう扱われる?

本業に加えて副業もする働き方が広がる一方で、「副業中のけがは労災になるのか」「給付額はどの会社の賃金で決まるのか」「本業と副業の間の移動中はどうなるのか」といった不安を抱く方は少なくありません。
特に、長時間労働や強いストレスが重なりやすい状況では、脳・心臓疾患や精神障害の判断が複雑になりがちです。
この記事では、2020年9月施行の改正で整備された複数事業労働者の給付の考え方と、複数業務要因災害のポイントを軸に、兼業・副業と労災の基本を整理します。
読み終える頃には、万一のときに「どこへ」「何を」申請し、何が判断材料になるのかが見通せるようになります。

兼業でも労災は守られ、給付は賃金合算で算定されます

兼業・副業をしている方でも、業務中や通勤中の災害が要件を満たせば労災保険給付の対象になります。
そして、労災発生時点で事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある「複数事業労働者」に該当する場合、労災保険給付は全就業先の賃金を合算して算定されます。
さらに2020年9月1日施行の改正により、単一の事業場の負荷だけでは基準に届きにくいケースでも、複数の仕事の負荷を総合評価する「複数業務要因災害」が新設され、脳・心臓疾患や精神障害の給付対象が拡大しました。

賃金合算と複数業務評価が導入された背景

「複数事業労働者」は事業主が異なる複数の雇用がある方です

複数事業労働者とは、労災発生時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者のことです。
いわゆる本業と副業の掛け持ちだけでなく、複数のパート先を持つ方なども含まれます。
この枠組みでは、業務災害・通勤災害のいずれでも、給付額の計算において全就業先の賃金が考慮されます。

給付額は「事故が起きた会社の賃金だけ」では決まりません

労災保険給付(休業補償給付など)は、原則として給付基礎日額をもとに算定されます。
複数事業労働者の場合、事故が起きた就業先の賃金だけではなく、全就業先の賃金合計を基礎に給付額が決まります。
たとえばB社で負傷した場合でも、A社とB社の賃金を合算して算定される仕組みです。
その結果、休業時の補償が実態に近づきやすいと考えられます。

2020年9月改正で「複数業務要因災害」が新設されました

2020年9月1日施行の改正では、複数就業者の脳・心臓疾患、精神障害について、複数の事業の業務負荷を総合評価する枠組みとして「複数業務要因災害」が新設されました。
単一の事業場だけを見ると認定基準に達しない場合でも、複数の仕事の労働時間やストレス等を合算・総合して判断されます。
副業ブームの定着に伴い、この適用事例が増加しているとされています。

通勤災害は「どこからどこへ」の移動かが重要です

兼業の場合、移動が複雑になりやすい点に注意が必要です。
たとえば本業から副業への通勤中の事故は、一般に副業先の労災保険が適用されると整理されています。
どの移動が通勤に当たるかは個別事情で判断されるため、経路・時刻・目的が説明できるよう、記録を残しておくことが実務上有用です。

申請は「災害が起きた事業場」を起点に進みます

手続きは、原則として災害が発生した事業場を通じて進めます。
このとき、複数就業している事実を申告することで、全就業先の賃金合算が給付額に反映されます。
一方で、事業主が負担する保険料は自社の賃金をベースに算定されるとされており、給付算定の「賃金合算」と保険料負担の考え方は同一ではありません。

副業禁止でも労災の保護は及ぶとされています

就業規則等で副業が制限されている場合でも、労災保険による保護そのものは適用されるとされています。
ただし、社内規程違反に関する扱いは別問題になり得るため、労災の可否と社内手続き・懲戒の可能性は切り分けて考える姿勢が重要です。

兼業 労災のイメージがつかめる代表例

例1:副業先でのけがでも、給付は本業分を含めて計算されます

A社で平日勤務、週末にB社でも働くCさんが、B社の作業中に転倒して負傷し休業したケースを想定します。
この場合、業務災害として要件を満たせば労災給付の対象になります。
複数事業労働者に該当するため、A社とB社の賃金を合算して休業補償等が算定される点がポイントです。
「けがをした会社の給料だけで計算される」わけではないことが、生活保障の観点で重要になります。

例2:単独では基準未達でも、合算で脳・心臓疾患が認定される可能性があります

DさんがA社で月40時間、B社で月40時間の残業をしていた場合、単一事業場だけでは基準に届きにくい場面があり得ます。
しかし、複数業務要因災害では、複数事業の業務負荷を総合評価します。
リサーチ結果で示されているとおり、A社40時間+B社40時間で合計80時間超のように合算して判断され、脳・心臓疾患の労災認定につながる可能性があります。
長時間労働の実態を説明できるよう、勤務記録やシフト、メール送受信履歴等の保存が重要になると考えられます。

例3:精神障害は本業・副業のストレスを総合して判断されます

副業先でのトラブルをきっかけに不調が表面化した場合でも、背景に本業の長時間労働や強い心理的負荷が重なっていることがあります。
2020年9月以降は、精神障害についても複数の仕事の負荷を総合評価する枠組みが整備されています。
そのため、単一の就業先だけを見れば判断が難しいケースでも、本業・副業を通じた負荷として評価され、労災認定に至る事例が増加しているとされています。

例4:本業から副業への移動中の事故は通勤災害になり得ます

Eさんが本業の退勤後、そのまま副業先へ向かう途中に交通事故に遭ったケースを想定します。
このような移動は通勤災害として扱われ得て、一般に副業先の労災保険が適用されると整理されています。
実務では、移動の合理性(経路・時間帯・寄り道の有無)が確認されやすいため、当日の行動が説明できる資料を確保しておくと安心です。

兼業 労災で押さえるべき要点

兼業・副業をしている方でも、労災保険の保護は及びます。
特に重要なのは、次の3点です。

  • 複数事業労働者は、給付額の算定で全就業先の賃金が合算されます。
  • 2020年9月施行の改正で、脳・心臓疾患や精神障害について複数業務要因災害が新設され、複数就業の負荷を総合評価します。
  • 本業と副業の間の移動など、通勤災害は「どこからどこへ」の事実関係が判断の鍵になりやすいです。

不安があるときは、記録と相談で「説明できる状態」を作ります

兼業は働き方の選択肢を広げますが、労働時間やストレスが見えにくくなる側面もあります。
万一に備えて、勤務時間の記録、シフト、業務指示の履歴、通勤経路が分かる情報などを日頃から整理しておくと、手続き時の説明がしやすくなります。
また、体調不良が続く場合は医療機関の受診を優先し、職場の担当者や労働基準監督署などに相談して、必要な申請や書類の確認を進めることが望ましいと考えられます。
「兼業だから不利になるのでは」という思い込みをいったん外し、制度の前提に沿って落ち着いて準備することが大切です。