
「会社で兼業が禁止されているけれど、これって違法なのだろうか」。
副業解禁が進んだと言われる一方で、就業規則に「兼業禁止」と書かれている企業もあり、始めてよいのか迷う人は少なくありません。
結論から言うと、合理的な理由なく一律に兼業を禁止するルールは無効となる可能性があります。
ただし、同業他社での副業など会社の利益を害するケースでは、制限や懲戒が認められることもあります。
この記事では、兼業禁止が「違法」と言われる背景と、実務上の判断ポイント、具体的なトラブル例と対策を整理します。
兼業禁止は「一律禁止」だと無効になり得ます
「兼業 禁止 違法」という文脈で問題になりやすいのは、企業が就業規則で従業員さんの副業・兼業を全面的に一律禁止しているケースです。
このような一律禁止は、憲法22条が定める職業選択の自由との関係で、合理性が乏しい場合には無効と評価される可能性があります。
一方で、競業避止(同業他社での副業)や情報漏えい、過重労働による業務支障など、会社側に合理的な理由がある場合は、一定の制限が認められ得ます。
なぜ「兼業禁止は違法」と言われるのか
憲法22条の「職業選択の自由」との関係
副業・兼業は、就業時間外の活動として位置づけられることが多いです。
そのため、企業が合理的理由なく一律に禁止すると、従業員さんの職業選択の自由(憲法22条)を過度に制約するものとして問題になり得ます。
実務上も、就業規則での全面禁止について、合理性の欠如が指摘される裁判例があるとされています。
就業規則に書いてあっても「いつでも有効」とは限りません
就業規則は企業秩序を維持する重要なルールですが、内容が常に有効になるわけではありません。
とくに、兼業を一律に禁止する規定は、公序良俗に反し無効となる可能性があると整理されています。
つまり「就業規則にあるから絶対に従わなければならない」と単純には言い切れない点が、誤解されやすいポイントです。
厚生労働省ガイドラインは「原則容認、競業のみ制限」を推奨
厚生労働省は2018年に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、企業に対して副業・兼業を原則認める方向での環境整備を促しています。
2026年現在もこの流れは継続しており、モデル就業規則でも副業を原則容認する考え方が示されています。
このため、実務では「全面禁止」よりも「競業や業務支障の範囲で制限」へ見直す企業が増えているとされています。
会社が兼業を制限できる典型理由(合理性が問題になります)
兼業の制限が許されるかは、個別事情で判断される傾向があります。
一般に、会社側の合理的理由として挙げられやすいのは次のとおりです。
- 競業避止義務(同業他社で働く、顧客を流用する、ノウハウを持ち出すなど)
- 秘密保持(営業秘密・個人情報・開発情報などの漏えいリスク)
- 業務支障(疲労蓄積による遅刻・欠勤、パフォーマンス低下など)
- 信用毀損(会社名が紐づく形で不適切な活動をするなど)
裏返すと、これらの事情が乏しいのに「とにかく全部ダメ」とするルールは、無効と判断される可能性があるということです。
「許可制違反=即アウト」ではない場合もあります
就業規則が「副業は会社の許可が必要」と定める企業もあります。
ただし、許可制に違反したという形式面だけで、直ちに重い懲戒が正当化されるかは別問題です。
リサーチ結果でも、業務支障がない場合に実質的な違反がないと判断されたケースがある一方、利益相反や競業性が強い場合には解雇が認められる可能性が示唆されています。
この問題については様々な意見があります。
専門家は、懲戒の有効性は「兼業の内容」「会社への影響」「情報漏えいの危険」「労働時間管理」などを総合考慮して判断されると指摘しています。
公務員さんは別枠で、法律上の制限が強いです
「兼業禁止は違法」と一般論で語られがちですが、公務員さんは注意が必要です。
国家公務員法・地方公務員法により、営利企業の役員、自営、報酬を得る業務などが原則として制限され、許可制とされています。
民間企業の「就業規則の有効性」とは枠組みが異なるため、同じ感覚で判断しないほうが安全です。
どんなケースで問題になりやすいか(具体例)
同業他社での副業が「競業」と見なされるケース
たとえば、IT企業に勤める従業員さんが、就業時間外に同業の受託開発を請け負うケースです。
この場合、競業避止義務の観点から制限される可能性があります。
特に、勤務先で得た知識・ノウハウの流用、顧客への接触、営業先の転用などがあると、会社の利益侵害と評価されやすいです。
同業他社副業による懲戒処分事例は、現在も報告されているとされています。
疲労や長時間労働で本業に支障が出るケース
飲食店で深夜帯のアルバイトを継続し、翌日の本業で遅刻が増える、ミスが増えるといったケースです。
副業自体が直ちに違法になるわけではありませんが、会社は安全配慮や業務品質の観点から、制限の合理性を主張しやすくなります。
また、副業を含めた労働時間管理が問題になる可能性もあり、会社が慎重になる理由の一つと考えられます。
SNS発信や個人事業で「信用毀損」「情報漏えい」が疑われるケース
副業としてコンサルや発信活動を行い、業務上知り得た情報に触れる投稿をしてしまうケースです。
本人に悪意がなくても、顧客情報・未公開情報・社内資料の一部が外部に出たと見なされると、秘密保持義務違反が問題になり得ます。
この領域は線引きが難しいため、事前に会社へ相談し、守秘範囲を確認しておくことが重要です。
公務員さんが報酬を得て継続的に仕事を受けるケース
公務員さんが、許可を得ずに継続的な有償講師、物販、請負業務などを行うケースです。
民間と異なり、法律上の兼業制限が強いため、違反が問題化しやすいと考えられます。
該当する可能性がある場合は、所属先の規程と許可手続を優先して確認する必要があります。
まとめ:兼業禁止が違法かは「一律禁止か」「合理性があるか」が軸です
兼業禁止が違法かどうかは、単に「就業規則に書いてあるか」だけで決まりません。
ポイントは、合理的な理由なく副業・兼業を一律に禁止していないか、そして個別の兼業が競業・情報漏えい・業務支障などの問題を生んでいないかです。
厚生労働省のガイドラインは、原則として副業を認め、競業など必要な範囲で制限する方向を示しています。
一方で、同業他社での副業などは現在も懲戒につながり得るため、慎重な判断が求められます。
不安がある場合は、まず「確認」と「説明」から始めるのが現実的です
兼業を始めたいのに就業規則が気になる場合、いきなり「違法だから無視してよい」と結論づけるのはリスクがあります。
まずは就業規則の該当条文(許可制か、禁止範囲は何か)を確認し、兼業内容が競業や守秘に触れないことを整理して、会社に説明できる形にするのが現実的です。
それでも判断が難しい場合は、労務に詳しい弁護士さんや社労士さんに相談すると、状況に即した見通しが立てやすくなると思われます。
「本業を守りながら、無用なトラブルを避ける」という観点で、丁寧に進めていくことが大切です。