兼業 基礎知識

兼業 許可って必要?

兼業 許可って必要?

本業以外の仕事で収入を得たい、家業を手伝いたい、スキルアップのために別の活動もしたい。
そのときに気になるのが「兼業は許可が必要なのか」という点です。

特に公務員の方は、法律上の制限があると聞いて不安になることがあります。
一方で一般企業の会社員の方も、就業規則や情報漏えい、競業の問題が気になり、どこまでが許されるのか判断に迷いがちです。

この記事では、兼業 許可の考え方を、公務員と一般企業で分けて整理します。
許可が必要になる典型例、申請の流れ、トラブルを避ける確認ポイントまで、実務的に分かるようにまとめます。

兼業許可は「公務員は法律」「会社員は就業規則」が基本です

兼業許可とは、主に公務員(国家公務員・地方公務員)が本業以外の仕事を行う際に、任命権者や所轄庁の許可を得る制度を指します。
公務員は職務専念義務などの観点から兼業が規制されており、国家公務員法第104条、地方公務員法第38条などで枠組みが定められています。

一方で一般企業の従業員は、法律上「副業は一律禁止」「許可が必須」という仕組みではありません。
実務上は、就業規則や社内ルールで承認制・届出制として運用されることが一般的です。

公務員の兼業許可が厳格に運用される理由

職務専念義務が前提にあります

公務員の兼業が制限される背景には、職務専念義務の考え方があります。
公務の時間・注意力が副業に奪われれば、行政サービスの質や公務能率に影響する可能性があります。

そのため制度趣旨としては、主に次の観点が重視されます。

  • 職務能率の確保
  • 公正な職務執行の確保
  • 公務の信用・品位の保持

営利企業の役員や自営は「原則禁止」になりやすいです

リサーチ結果のとおり、公務員の場合、報酬を得る営利企業の役員や自営は原則として制限されます。
また、その他の事業関与でも、内閣総理大臣や所轄庁長の許可が必要になる枠組みが示されています。

ここは誤解が生まれやすい点ですが、「副業で少額なら大丈夫」とは限らないと考えられます。
金額の大小よりも、職務との関係、利害関係、信用失墜の可能性などが問題になります。

地方公務員は人事委員会規則で基準が具体化されます

地方公務員は、地方公務員法第38条の枠組みの下で、自治体ごとに人事委員会規則などにより許可基準が整備されます。
近年(2026年現在)も、許可基準の公表や申請手続きの明確化を進める自治体・省庁が増えているとされています。

また地方公務員では、家業の継承や不動産賃貸など、小規模な事業について条件付きで許可されるケースがあるとされています。
ただし、条件や必要書類は自治体により異なる可能性があります。

一般企業の副業は「原則容認」でもルール確認が必要です

法律上の一律禁止はなく、就業規則で運用されます

一般企業の従業員については、法律上「副業をするには許可が必要」と一律に定められているわけではありません。
ただし企業は、就業規則で副業を届出制・許可制にすることが一般的です。

厚生労働省の副業・兼業に関するガイドラインが浸透し、企業側もルールを明記する動きが広がっています。
近年はスキルアップ目的の副業を後押しする企業もある一方、労務提供への支障秘密漏えい防止が焦点になりやすいとされています。

会社が問題視しやすい典型論点です

許可・届出が必要か以前に、企業が実務上問題にしやすい論点があります。
次の観点は事前に整理しておくことが推奨されます。

  • 労務支障(過重労働、遅刻・欠勤、健康リスク)
  • 秘密保持(顧客情報、技術情報、社内情報の漏えい)
  • 競業避止(競合他社での就労、同業での営業活動)
  • 企業秩序への影響(信用毀損、SNS発信、トラブル)

一般論として、「労務支障がなく、企業秩序に影響がない」場合は許可が相当と解釈されることがあるとされています。
ただし最終的には、就業規則の文言と個別事情で判断されます。

兼業許可が必要になりやすい具体例

公務員さんが有償で講師・コンサルをするケース

たとえば休日にセミナー講師として登壇し、講演料を受け取る場合です。
内容が公務と密接に関連する、利害関係が生じる、外部からの影響が疑われるなどの場合、許可の要否が問題になりやすいと考えられます。

公務員さんは、兼業許可申請書の提出に加え、事業内容や報酬、従事時間などの資料提出を求められることがあります。
異動時に再申請が必要とされる運用もあるため、継続案件ほど注意が必要です。

地方公務員さんが家業を手伝うケース

家業の店舗運営を週末に手伝う、親族の事業を一部引き継ぐといったケースです。
地方公務員さんでは、人事委員会規則等の基準により、条件付きで認められる可能性があります。

ただし、対価の有無、従事頻度、職務との関係、地域の利害関係者との接点などで判断が変わる可能性があります。
自己判断せず、まず所属の規程と申請窓口を確認することが重要です。

会社員さんが同業で業務委託を受けるケース

本業と同じ業界で、夜間や休日に業務委託の仕事を受けるケースです。
この場合、競業避止や情報漏えいの観点から、会社の許可が下りにくいことがあります。

就業規則に「競業となる副業の禁止」が定められている場合は、特に注意が必要です。
副業先の業務範囲、取引先の重複、成果物の帰属などを整理し、会社へ説明できる状態にしておくことが望ましいです。

不動産賃貸や資産運用に近い収入があるケース

不動産賃貸は「事業性」がどの程度あるかで扱いが変わる可能性があります。
地方公務員さんでは小規模賃貸が条件付きで許可対象になり得るとされる一方、規模拡大や管理業務の実態によっては判断が厳しくなることも想定されます。

会社員さんの場合でも、就業規則上は副業届出の対象になることがあります。
「労働」ではなくても、会社が把握したいリスク(反社取引、信用毀損、過重負担)があるためです。

申請・届出で確認したい実務ポイント

公務員さんは「許可前に始めない」が原則です

公務員さんは、法律・規程に基づく許可制度である以上、開始前の申請が基本になります。
申請書類には、業務内容、従事場所・時間、報酬額、相手方などの情報が求められることがあります。

また、報酬は社会通念上相当額に限るといった趣旨が示されています。
金額だけでなく、外形的に見た妥当性も確認されると考えられます。

会社員さんは就業規則と社内フローを先に確認します

一般企業では、まず就業規則・副業規程・誓約書(秘密保持など)を確認します。
許可制か届出制か、申請に必要な項目(副業先、勤務時間、仕事内容、競業該当性など)を把握してから動くのが安全です。

収入が出たら税務申告も検討が必要です

リサーチ結果のとおり、公務員さんでは副収入に関する報告(贈与等報告書など)が求められる運用があります。
一般企業の会社員さんでも、副業所得の内容によっては確定申告が必要になります。

税務は個別性が高いため、金額や所得区分(給与・事業・雑など)に応じて、税務署や税理士さんへ確認することが現実的です。

まとめ

兼業 許可は、立場によって考え方が大きく異なります。
公務員さんは法律に基づく許可制度が中心で、職務能率・公正性・信用保持の観点から厳格に運用されます。

一般企業の会社員さんは法律上の一律禁止はありませんが、就業規則により許可制・届出制で運用されるのが一般的です。
特に労務支障秘密保持競業避止は、事前に整理しておくべき重要論点だと考えられます。

不安があるなら「規程確認→事前相談」で前に進めます

兼業は、収入面だけでなく、経験や人脈づくりにつながる可能性があります。
一方で、許可や届出を後回しにすると、後から説明が難しくなり、信頼関係に影響することもあります。

まずは、所属先の規程や申請窓口を確認し、必要なら早めに相談してみてください。
「何を、どのくらいの時間で、誰に対して、いくらで行うのか」を整理するだけでも、許可判断や社内調整が進めやすくなります。